端末: PC 名前: しりうす 日付: 2010/05/22土23:17 #r1509
Wikipediaより引用『器物損壊罪』 ---- 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 ---- 今後、管理者側でも『警察への通報』を視野に入れ対応を考えているそうです。
’監視カメラ’や’警察官の巡回’まで大事にならない様(それこそ公園一帯が滑走禁止になってしまう可能性も)、できる事で管理者側と協力しなければと思います。 |
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