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.原因 
Wikipediaより引用『器物損壊罪』
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刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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今後、管理者側でも『警察への通報』を視野に入れ対応を考えているそうです。

’監視カメラ’や’警察官の巡回’まで大事にならない様(それこそ公園一帯が滑走禁止になってしまう可能性も)、できる事で管理者側と協力しなければと思います。
しりうす 2010/05/22土23:17 [1509]




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